有限会社 Strom(ストローム)(以下「甲」という)と、本サービス申込者(以下「乙」という)は、甲が運営するサービス「Otovie(オトヴィー)」(以下「本サービス」という)において、甲が乙に対してウェブサイト制作業務(以下「本業務」という)を委託することに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対し、「個人演奏家用ホームページ制作 第2期モニタープラン」としてウェブサイト制作に関する業務を委託し、乙がこれを受託することを目的とする。
第2条(業務内容)
乙は、甲の依頼に基づき、モニター向けホームページ制作一式(プレミアムプラン相当の内容)を行うものとする。
本サービスにおいて甲が提供する制作内容は、原則として以下を含むものとする。
- プロフィールページ
- ギャラリーページ
- 演奏会情報ページ
- ブログ情報・ブログページ
- SNSリンクページ
- お問い合わせページ
ページ数については上記構成の範囲内で制限を設けないものとするが、サイト全体の構成・レイアウト・デザイン・機能設計等は、甲が定める制作仕様に準拠するものとする。
第3条(契約期間および納期)
本契約は、乙が第4条に定める制作費の決済を完了した日をもって成立し、当該決済完了日(以下「契約締結日」という)より納品完了日までを有効期間とする。ただし、納品後もモニターとしてのフィードバック等に協力を求める場合があり、双方協議のうえ対応する。
納期は、契約締結日から起算して3週間以上を目安とするが、申込み状況、制作の混雑状況、乙からの素材提供状況、確認対応の速度その他の事情により変動するものとし、具体的な納期は契約締結時または制作開始時に甲乙協議のうえ決定する。
乙が納期の短縮を希望する場合は、甲に対し事前に申し出るものとし、甲は制作状況を考慮のうえ、別途見積もりを提示し対応の可否を判断する。ただし、申込み状況その他の事情により対応できない場合があることを、乙はあらかじめ了承する。
甲は、申込みの集中、制作上の技術的問題、不可抗力その他やむを得ない事情により、納期が遅延する場合がある。この場合、甲は速やかに乙に通知し、新たな納期について協議するものとする。
前項の納期遅延について、甲の故意または重大な過失がない限り、甲は損害賠償その他の責任を負わないものとする。
第4条(報酬・特別価格・支払方法)
本業務に対する報酬は、「個人演奏家用ホームページ制作 第2期モニタープラン」の特別価格として合計金額を75,000円(税込)とする。
乙が本契約の内容に同意した後、甲は乙のメールアドレス宛にStripe決済リンクを送付する。乙は当該リンクより制作費を決済するものとし、決済が完了した時点で本契約が成立する。
前項の決済リンク送付日から3日以内の決済を推奨する。3日を超えて決済が行われた場合、甲は申込み内容、納期、料金その他の契約条件を改めて確認し、対応の可否を判断する。対応が困難な場合、甲は決済を受領後速やかに全額を返金し、本契約は不成立となる。
本業務に付随する保守・更新サービスの利用料は、月額5,000円(税込)とし、その内容は本契約第7条に定めるとおりとする。保守料金は、納品月の翌月より毎月末日までに翌月分を前払いするものとする。
第5条(フィードバック・掲載協力)
乙は、モニタープランに協力する立場として、甲からのフィードバック依頼(アンケート回答、使用感コメントなど)に協力するものとする。
また、乙は、甲が本制作物を自身の実績紹介・広告・営業資料・ウェブサイト・SNS等に掲載・利用することをあらかじめ承諾するものとする。ただし、氏名や顔写真などの個人を特定しうる情報を外部に掲載する場合、甲は別途乙の承諾を得るものとする。
第6条(著作権および所有権)
本業務により制作されたウェブサイトのシステム構造、デザイン、テンプレート、プログラム、サイト構成その他の制作物に関する著作権および所有権は、甲に帰属する。
ただし、乙が甲に提供した文章、写真、画像、動画、音源その他のコンテンツ素材に関する著作権は、乙に留保されるものとする。乙は、甲が本サービスの提供および運営上必要な範囲において、当該コンテンツを利用することを許諾するものとする。
甲が本サービスの運営上使用するテンプレート、プログラム、デザインパーツその他の汎用的な要素に関する権利は、引き続き甲に留保されるものとする。
第7条(保守・更新サービスの内容および解約)
乙は、月額5,000円(税込)の保守・更新サービスの範囲内で、以下のサービスを受けることができる。
【技術的保守】
- サーバーおよびドメインの維持管理
- WordPress本体、テーマ、プラグインのアップデート対応
- セキュリティ対策(脆弱性対応、不正アクセス監視等)
- SEO対策(基本設定の維持、検索エンジン対応)
- 動作確認および不具合対応
- 月1回のバックアップ取得および管理
【コンテンツ更新】
- 演奏会情報の更新:月2回まで
- プロフィールまたはギャラリーの更新:月1回まで
甲は、前項のコンテンツ更新依頼について、通常、依頼受付日から5営業日以内を目安として対応するものとする。ただし、作業内容の難易度、混雑状況その他やむを得ない事情により、甲乙協議の上で対応期限を変更する場合がある。
上記回数を超える更新依頼、新規ページの追加、大幅なデザイン変更、コンテンツの執筆代行その他制作業務に準ずる作業については、本契約の範囲外とし、甲は別途見積もりのうえ有償で対応することができる。
保守・更新サービスの解約を希望する場合、乙は解約希望月の2ヶ月前の末日までに甲に対し書面またはメールにて通知するものとする。(例:3月末での解約を希望する場合、1月末までに通知)通知後も2ヶ月間は保守サービスが継続され、当該期間の保守料金は発生する。
解約が成立した場合、甲は当該ウェブサイトを閉鎖する。乙が解約時にサイトのデータ(データベース、ファイル一式)の引き渡しを希望する場合は、作業内容に応じて別途見積もりを提示し、有償で対応する。データ引き渡し後のサイト運用、移転作業、トラブル対応等については、甲は一切の責任を負わない。
甲は、乙が保守料金を2ヶ月以上滞納した場合、または本契約に違反した場合、催告の上で保守サービスを停止または契約を解除できるものとする。
第8条(サーバーおよびドメイン管理)
本サービスにおいて使用するサーバーおよびドメインは、全て甲が契約および管理を行うものとする。
サーバーおよびドメインの契約名義、管理権限、DNS設定その他一切の権利は甲に帰属し、乙はこれを利用する権利のみを有する。
乙が自己の名義でサーバーおよびドメインを管理することを希望する場合、または本サービスから独立したサイト運営を希望する場合は、別途譲渡契約を締結するものとし、その条件および費用については甲乙協議のうえ決定する。
第9条(納品後の修正対応)
納品完了後7日以内に申告された軽微な修正については、無償で対応するものとする。ただし、構成変更やコンテンツの差し替え、デザインの大幅な変更等については、別途費用を見積もりのうえ対応する。
第10条(対応外業務)
モニタープランの範囲に含まれない業務(例:納品後の運用代行等)については、本契約の提供対象外とし、対応が必要な場合は別途協議のうえ対応するものとする。ただし、既存ページに対する軽微な更新(例:演奏会情報の追加、プロフィールの修正、画像差し替え等)については、第7条に定める範囲内で対応する。
一方で、大幅な改修(例:個人演奏家用ホームページから音楽教室サイトへの変更)、レイアウト変更など制作業務に近い更新・管理業務は本契約には含まれず、別途契約を締結した場合にのみ提供する。
第11条(素材提出・確認期限)
乙は、制作に必要な素材(文章、写真、各種情報等)を甲が指定する期限までに提出するものとする。乙からの素材提供や確認連絡が遅れたことにより発生した納期遅延について、甲は一切の責任を負わないものとする。
また、甲からの確認連絡に対し、乙が10日以上応答しない場合は業務を一時停止できるものとし、その間の納期は自動的に延長される。
また、乙が30日以上連絡不能となった場合、甲は業務を終了したものとみなし、返金は行わない。乙が業務再開を希望する場合は、新たに契約を締結するものとする。この場合、甲は乙に対し催告を要せずに本契約を解除できるものとする。
第12条(納品手続きおよび確認資料)
納品は、甲が指定する確認用資料(テストサイトURL、画面キャプチャ、修正履歴等)に基づき、乙が最終確認を行い、甲乙双方が合意した時点で完了したものとみなす。
甲は、納品時におけるサイトの状態が確認できる資料または記録を保管し、納品完了の事実を証明できる状態を維持する。
第13条(サイト所有権および管理権限)
本サービスによって構築されたウェブサイトの所有権、システム構造、テーマ、テンプレート、プラグイン構成その他のサイト管理に関する一切の権利は、甲に帰属するものとする。
乙は、甲が提供する管理画面へのログイン権限を通じて、第7条に定める範囲内でのコンテンツ更新依頼を行うことができる。ただし、乙が独自に管理画面を操作して行った編集・設定変更等に起因して不具合、表示崩れ、機能停止その他の障害が発生した場合、甲はその無償対応義務を負わず、復旧対応は別途見積もりに基づき有償とする。
乙がサイトの完全な所有権および管理権限の譲渡を希望する場合は、第8条に基づき別途譲渡契約を締結するものとする。
第14条(肖像権および著作物に関する責任)
乙がギャラリーページ、演奏会情報ページその他のページに掲載するために甲へ提出する写真、画像、ロゴ、動画、音源、文章、デザインデータ、演奏会チラシその他一切の素材(以下「提出素材」という)について、その著作権、肖像権、著作者人格権、商標権、パブリシティ権その他第三者の権利に関する確認および利用許諾の取得は、すべて乙の責任において行うものとする。
乙は、提出素材について、以下の事項を保証する。
- 共演者、関係者、第三者が写り込んでいる写真については、当該人物から肖像権の利用許諾を得ていること
- カメラマン、デザイナーその他の第三者が制作した素材については、著作権者から利用許諾を得ていること、または著作権フリーの素材であること
- 演奏会チラシ、ロゴ、デザイン等については、制作者から掲載許諾を得ていること、または自己が権利を有していること
- 楽曲、音源等については、著作権、著作隣接権その他の権利処理が適法に行われていること
- 第三者のウェブサイト、SNS(Instagram、X(旧Twitter)、Facebook等)、ブログその他のインターネット上のコンテンツから無断で転用・ダウンロードした素材でないこと
乙が前項の保証に反して虚偽の申告を行った場合、または権利処理が適法に行われていない素材を提出した場合、甲は催告なしに本契約を解除できるものとし、乙は甲に対し、これにより生じた一切の損害を賠償する責任を負う。
甲(Otovie)は、乙が提出した素材に起因する権利侵害、第三者からの申立・請求・訴訟その他一切の紛争について、いかなる法的責任も負わない。
前項の紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任においてこれを解決し、甲に損害(弁護士費用、和解金、損害賠償金その他一切の費用を含む)が生じた場合にはその全額を賠償するものとする。
権利者から掲載素材の削除要請があった場合、または甲が権利侵害のおそれがあると判断した場合、甲は乙に通知のうえ、当該素材を削除することができる。この場合、削除作業に要する費用は乙の負担とし、甲は即座の削除対応を保証するものではない。また、削除の遅延、削除に伴うサイトの一時停止その他の事態により乙に生じた損害について、甲は一切の責任を負わない。
乙は、素材を甲に提出した時点で、本条の内容を理解し同意したものとみなす。
第15条(実績利用の許諾)
乙は、本業務により制作されたウェブサイト、画像、画面キャプチャ等を、甲が本サービスの実績紹介、広告、営業資料、ポートフォリオ、ウェブサイト、SNS等において利用・掲載することをあらかじめ許諾するものとする。
ただし、乙の氏名、顔写真、連絡先その他の個人情報については、甲は乙の事前承諾なく公表しない。
第16条(免責事項)
納品後に発生した不具合、表示崩れ、データ消失等については、甲の故意または重大な過失がない限り、甲は責任を負わないものとする。また、サーバー会社や外部サービスの障害、顧客の操作によるトラブルに起因する損害についても、甲は一切の責任を負わない。
甲は、本サービスによって制作されたウェブサイトの運用により得られる効果、成果、結果について、いかなる保証も行わない。具体的には、以下の事項については一切保証せず、これらに関する責任を負わないものとする。
- SEO効果、検索エンジンにおける表示順位、検索結果への掲載
- ウェブサイトへのアクセス数、閲覧数、訪問者数
- 問い合わせ件数、予約件数、申込件数その他の集客効果
- 売上の増加、収益の向上、事業上の成果
- ブランドイメージの向上、認知度の拡大その他の宣伝効果
前項に定める効果・成果は、ウェブサイトのコンテンツ内容、運用方法、市場環境、競合状況その他の多様な要因に依存するものであり、甲の制作・保守業務の範囲を超えるものである。乙は、これらの効果・成果が甲の責任範囲外であることを理解し、自己の責任においてウェブサイトを運用するものとする。
第17条(不可抗力)
甲および乙は、天災地変、戦争、暴動、テロ、感染症の流行、法令の制定改廃、公権力による命令処分、通信回線の事故、その他甲乙の責めに帰することのできない事由により本契約の履行が不可能または著しく困難となった場合、互いに債務不履行責任を負わないものとする。
この場合、甲乙は速やかに相手方に通知し、誠実に協議のうえ、契約の継続、一時停止、解除その他の対応を決定するものとする。
第18条(事業廃止時の対応)
甲がやむを得ない事由により本サービスの提供を終了または事業を廃止する場合、甲は乙に対し少なくとも1ヶ月前までに書面またはメールにて通知するものとする。
制作業務が未完了の場合、甲は以下のいずれかの対応を行う。
- 既に受領した制作費のうち、未履行部分に相当する金額を返金する
- 乙の同意を得て、制作途中の成果物およびデータを引き渡す
- 乙と協議のうえ、代替の制作事業者への引継ぎをサポートする
月額保守契約中の場合、甲は未経過期間に相当する保守料金を日割り計算にて返金する。また、甲は乙が希望する場合、サイトデータ(データベース、ファイル一式)およびドメイン移管に必要な情報を無償で提供し、移管手続きのサポートを行う。ただし、ドメイン会社等への移管実費については乙が直接負担するものとする。
第19条(損害賠償の制限)
本契約に関連して甲が乙に対して負担する損害賠償責任は、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何を問わず、乙が甲に対して現実に支払った金額(制作費75,000円および保守料金の合計額)を上限とする。
ただし、甲に故意または重大な過失がある場合は、この限りではない。
なお、甲は、いかなる場合においても、乙の逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、第三者からの損害賠償請求その他の間接損害、特別損害、派生的損害については、その予見可能性の有無を問わず責任を負わない。
第20条(秘密保持)
甲および乙は、本契約により知り得た相手方の秘密情報を、相手の書面による承諾なしに第三者へ漏洩してはならない。
第20条の2(個人情報の取扱い)
甲は、本契約に基づき取得した乙の個人情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所、決済情報その他一切の個人に関する情報)を、本サービスの提供、連絡、保守対応、新サービスの案内その他本契約の履行に必要な範囲で利用する。
個人情報の取扱いの詳細については、甲が別途定めるプライバシーポリシーに従うものとする。
甲は、乙の個人情報を適切に管理し、乙の同意なく第三者に提供しない。ただし、本サービスの提供に必要な範囲で業務委託先(サーバー会社、決済代行会社等)に提供する場合、または法令に基づき提供を求められた場合は、この限りではない。
甲は、個人情報の漏洩、滅失、毀損その他の事故が発生した場合、速やかに乙に通知し、適切な措置を講じるものとする。ただし、甲が個人情報の管理について相当の注意を払っていた場合、甲は損害賠償その他の責任を負わないものとする。
第21条(契約の解除およびキャンセル)
本契約は、第4条2項に定めるとおり、乙が決済を完了した時点で成立する。
乙による契約のキャンセルについては、以下のとおりとする。
- 決済前:いつでもキャンセル可能(費用は発生しない)
- 決済後・制作開始前:制作着手前であれば、決済手数料を差し引いたうえで返金する
- 制作開始後:原則として返金には応じかねる。ただし、作業進捗に応じた一部返金を甲乙協議のうえ個別に検討することができる
ただし、甲の責めに帰すべき事由により制作が著しく遅延した場合、または甲が制作を履行できない場合は、この限りではなく、甲乙協議のうえ返金その他の対応を決定する。
納品完了後の返金には原則として応じない。
本サービスは、特定商取引法に定める「通信販売」に該当し、クーリングオフの適用対象外である。
第22条(迷惑行為等による解除)
乙が甲または関係者に対し、著しい迷惑行為、暴言、誹謗中傷、その他業務遂行に重大な支障をきたす行為を行った場合、甲は催告なしに本契約を解除できるものとする。この場合、乙は既に支払った代金の返金を請求できない。
第23条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
甲または乙が前項の規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず本契約を解除することができる。この場合、解除された者は、相手方に対し、これにより生じた損害を賠償する責任を負う。
第24条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(契約内容および利用規約の変更)
本契約は「個人演奏家用ホームページ制作 第2期モニタープラン」として提供されるものであり、甲は本サービスの事業拡大、サービス内容の改善、法令の変更その他の事由により、本契約の内容、保守サービスの内容、利用規約、料金体系その他の条件を変更することができる。
甲が前項の変更を行う場合、変更内容および変更日を、変更日の1ヶ月前までに、乙に対し電子メールその他甲が適切と判断する方法により通知するものとする。
乙が変更内容に同意しない場合は、変更日の前日までに甲に対し書面またはメールにて解約の意思表示を行うことができる。この場合、第7条に定める解約手続きの2ヶ月前通知は不要とし、変更日をもって契約を終了することができる。
乙が前項の期限までに解約の意思表示を行わず、変更日以降も本サービスの利用を継続した場合、乙は変更内容に同意したものとみなす。
第26条(その他)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。